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変形労働時間制度
・時間外労働の経費負担と1日の法定労働時間との調整の制度。
【一ヶ月単位の変形労働時間】
(目的)
1ヶ月においても繁忙期や閑散期は起こりうる。その場合、効率的な労働の実現をするため、1ヶ月における週の平均労働時間のみを規制の対象とし、1日や特定の週の労働時間を柔軟に増減させる。
(内容)
・就業規則に定めるところにより、特定された週や特定された日において、法定労働時間を超えて働かせることができる。
・32条により、1日や週の法定労働時間は定められているため、それを超えると通常は時間外労働になるが、
変形労働時間制度を用いて、1日ごとの所定労働時間を定めることにより、
法定労働時間の8時間を越えた場合においても、所定労働時間内においては、時間外労働は発生しない。
・特定の日の所定労働時間を超えて働いた場合でも、法定労働時間内の8時間以内であれば割増賃金は発生しない。
【フレックスタイム労働制】
一定の生産期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で始業及び終業の時刻を選択して働くことによって、労働時間を短縮する制度。
(内容)
フレックスタイム制を採用すれば、一週間当たりの労働時間が、法定労働時間の範囲内において、一週間または1日の法定労働時間を超えて労働しても、時間外労働にはならない。
つまり、清算期間における法定労働時間の総数の範囲内の労働であれば、基本的には時間外労働とはならない制度。1日の労働時間を気にする必要もないということ。
(内容)
・生産期間は3ヶ月以内の期間に限る。
・就業規則その他これに準ずる者において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める
・労使協定を締結した上で行政官庁への届出が必要(生産期間が1ヶ月以内の場合は届出は不要)
・コアタイムフレキシブルタイムを儲けるかは任意である
・フレックスタイム制を採用した場合でも休憩時間に関する規定は適用されるため一斉休憩はコアタイム中に儲ける
・清算期間内であれば、いくらでも変形できるわけではなく、生産期間が1カ月を超えるものである場合は、1ヶ月ごとに区分した各期間ごとの平均一週間あたりの労働時間において、50時間を超えないことが要求される。
(清算期間における法定労働時間の総枠)
40時間 × 清算期間の歴日数 ÷ 7
この値を清算期間の総労働時間数に差し引いた額が+になる場合は、その部分は時間外労働となる。
一方で、特定の1ヶ月において一週間あたりの労働時間が50時間を超えた文はそこの時点で時間外労働として処理するためその時間数は控除する。