【労働基準法第35条】休日について

 

1.  1週間1日休日の原則

労基法35条 

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

 

・休日の性質

労働基準法第35條に定める1回の休日は、原則として1暦日(つまり午前0時から午前午後12時までの24時間)の休みをいい、継続24時間して労働義務から解放するものであれば休日として認められるわけではない。

 

・一昼夜交代制における休日

午前8時から 翌日の午前8時までの労働と同じく、午前8時から翌日の午前8時までの労働等を繰り返す一昼夜交代勤務の場合、自分の当番ではない24時間の間、労働義務がないとしても同条の休日を与えたものとは認められない

 

・8時間三交代制勤務における休日

8時間三交代制勤務の事業場においては、使用者は暦日でない継続24時間の休息を与えれば、労基法35条件の休日を与えたこととされる。

→ 番方編成による交代制によることが、就業規則等により定められており、制度として運用されていることが必要。

 

・出張中の休日の取り扱い

その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視と別段の指示がある場合のほかは、休日労働として取り扱わなくても差し支えないこととされている。

 

 

2. 変形休日制の採用について

労基法35条2項 

前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない

 

労基法規則12条の2 第2項

使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。

 

つまり、4週間を通じ、4日以上の休日を与えるという条件があれば(その4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものにおいて、明らかにしていることが必要)、

当該労働者に毎週少なくとも1階の休日を与えなくても違反とはならないということ。

 

 

3. 休日の振替と代休について

就業規則に「休日の振替を必要とする場合に、休日を振り返ることができる」旨の規定を設けている事業所においては、当該規定に基づき休日を振り返る前にあらかじめ振り返るべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日と振り返ることができる。

 

労基法は休日について特定することを要求していない。

しかし労働者保護の観点から休日は特定されていることが望ましい。

 

休日を特定した場合は、原則としてその日に労働させることはできないが、

・業務の都合などにより予め休日とされていた日を労働日とし、その代わり他の労働日を休日とすることができる。これが休日の振替である。

・それに対し、休日に労働させ事後に代償措置として代わりの休日を与えることを代休と言う。

 

【休日の振替】

○要件

就業規則等に振替休日の規定をする

・振替日を事前に特定する

・振替日は44級の法廷休日を確保。

・遅くとも前日の勤務時間終了までに通知

 

○賃金の取り扱い

・同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要。

 

【代休】

休日労働に対する割増賃金の支払いが必要、代休日を有給とするか無給とするかは就業規則等の規定による。