【労働基準法】休憩について(34条)

 

1. 休憩時間の付与について

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

 
休憩時間とは、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れていることを保障されている時間を指す。
 
(よくある質問)
1日の労働時間8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があるが、1日の労働時間が16時間を超える場合は、単純に2倍して2時間の休憩時間を労働者に与えなければいけないのか?
→ 1日の労働時間8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えれば良い。そのため8時間を超える場合に8時間ごとに1時間与える必要はない。
 
 

1-2. 休憩付与の例外について

労働基準法施行規則
第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
 

 

つまり業務の特殊性から、次のものには休憩を付与しなくてもいいとされている。

 

①運送事業郵便の事業に従事する労働者の家列車など、自動車、船舶、航空機に乗務する乗務員。

② ①乗務員のうち長距離にわたり乗務しないものであっても休憩時間を与えることができないと認められる場合で、且つその勤務中における停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間、その他の時間の合計が休憩時間に相当する者。

③通信業に使用される労働者で、室内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うもの)において従事する者。

 

2. 一斉休憩について

労働基準法34条2項 

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労使協定がある場合は一斉に休憩を与えなくても良い。
 

2-2. 一斉休憩の例外について

労基法施行規則 第十五条 

使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

労基法施行規則 第三十一条 

法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない

労基法38条2項 
坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない

 

つまり、以下の場合は一斉休憩の例外として取り扱っても良いとしている。
 
①運送、販売利用、金融、保険、映画制作、演劇、郵便、信書行、電子、通信、病院、保健衛生及び旅館娯楽並びに観光所の事業
②労使協定で定めた場合(届出は不要)
③坑内労働
 
満十八歳未満の年少者については、①については例外規定の適用がないため、年少者に対して一斉休憩を与えないこととするためには、②のような労使協定が必要である。
 
 

3. 休憩時間の自由利用

労働基準法34条3項 
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

・休憩時間を自由に使うにあたっての制限について
休憩時間における外出について、所属長の許可を受けさせる事は、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法ではない。
 
休憩時間の利用について、事業上の規律保持上、必要な制限を加える事は、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。例えば休憩時間中の外出について、許可済にすることも事業場内に置いて自由に休息することができる場合には必ずしも違法とはならない。
 

3-1. 休憩時間の自由利用の適用除外

労基則第三十三条 
法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
二 乳児院児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
 

 

労基法38条2項
坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。
 

 

つまり休憩時間の自由利用の原則は、次の労働者には適用されない。
①警察、消防員、常勤の消防団員、救急隊員、児童自立支援施設に勤務する職員
乳児院児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員→ その因数収容する児童数及び勤務の様態についてあらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けることが必要
児童福祉法6条の3第11項に規定する居宅訪問型保険事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行うもの。
④坑内労働